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独立行政法人住宅金融支援機構法平成十七年法律第八十二号

第35条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 三 第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし