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会社法平成十七年法律第八十六号

第298条(株主総会の招集の決定)

取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主総会の日時及び場所 二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 会社法 第325の7条 (株主総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第345条 (会計参与等の選任等についての意見の陳述) 準用 会社法 第348条 (業務の執行) 準用 会社法 第482条 (業務の執行) 準用 会社法施行規則 第95条 引用 会社法 第300条 (招集手続の省略) 引用 会社法 第301条 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 引用 会社法 第302条 引用 会社法 第306条 (株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 引用 会社法 第309条 (株主総会の決議) 引用 会社法 第317条 (延期又は続行の決議) 引用 会社法 第325の3条 (電子提供措置) 引用 会社法 第325の4条 (株主総会の招集の通知等の特則) 引用 会社法 第342の2条 (監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述) 引用 会社法 第399の13条 (監査等委員会設置会社の取締役会の権限) 引用 会社法 第416条 (指名委員会等設置会社の取締役会の権限) 引用 会社法施行規則 第63条 (招集の決定事項) 引用 会社法施行規則 第64条 (書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社) 引用 会社法施行規則 第65条 (株主総会参考書類) 引用 会社法施行規則 第67条 (実質的に支配することが可能となる関係) 引用 会社法施行規則 第85の2条 引用 会社法施行規則 第85の3条 引用 会社法施行規則 第86条 (吸収合併契約の承認に関する議案) 引用 会社法施行規則 第87条 (吸収分割契約の承認に関する議案) 引用 会社法施行規則 第88条 (株式交換契約の承認に関する議案) 引用 会社法施行規則 第89条 (新設合併契約の承認に関する議案) 引用 会社法施行規則 第90条 (新設分割計画の承認に関する議案) 引用 会社法施行規則 第91条 (株式移転計画の承認に関する議案) 引用 会社法施行規則 第91の2条 (株式交付計画の承認に関する議案)