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会社法
平成十七年法律第八十六号
第317条
(延期又は続行の決議)
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
2
引用
会社法
第298条
(株主総会の招集の決定)
引用
会社法
第299条
(株主総会の招集の通知)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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