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会社法
平成十七年法律第八十六号
第453条
(株主に対する剰余金の配当)
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会社法
第458条
(適用除外)
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