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会社法
平成十七年法律第八十六号
第458条
(適用除外)
第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
会社法
第453条
(株主に対する剰余金の配当)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
会社法
第792条
(剰余金の配当等に関する特則)
引用
会社法
第812条
(剰余金の配当等に関する特則)
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