会社法平成十七年法律第八十六号 第511条(特別清算開始の申立て) 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。 2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。