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会社法平成十七年法律第八十六号

第968条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 一 株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使 二 第二百十条若しくは第二百四十七条、第二百九十七条第一項若しくは第四項、第三百三条第一項若しくは第二項、第三百四条、第三百五条第一項若しくは第三百六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百五十八条第一項、第三百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第四百二十二条第一項若しくは第二項、第四百二十六条第七項、第四百三十三条第一項若しくは第四百七十九条第二項に規定する株主の権利の行使、第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使 三 社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使 四 第八百二十八条第一項、第八百二十九条から第八百三十一条まで、第八百三十三条第一項、第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項、第八百四十七条の三第七項若しくは第九項、第八百五十三条、第八百五十四条又は第八百五十八条に規定する訴えの提起(株主等(第八百四十七条の四第二項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。) 五 第八百四十九条第一項の規定による株主等の訴訟参加 2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

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準用 会社法 第297条 (株主による招集の請求) 準用 会社法 第303条 (株主提案権) 準用 会社法 第304条 準用 会社法 第305条 準用 会社法 第306条 (株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 準用 会社法 第325条 (株主総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第358条 (業務の執行に関する検査役の選任) 準用 会社法 第360条 (株主による取締役の行為の差止め) 準用 会社法 第482条 (業務の執行) 引用 会社法 第210条 引用 会社法 第247条 引用 会社法 第422条 (株主による執行役の行為の差止め) 引用 会社法 第426条 (取締役等による免除に関する定款の定め) 引用 会社法 第433条 (会計帳簿の閲覧等の請求) 引用 会社法 第479条 (清算人の解任) 引用 会社法 第511条 (特別清算開始の申立て) 引用 会社法 第522条 (調査命令) 引用 会社法 第547条 (債権者による招集の請求) 引用 会社法 第828条 (会社の組織に関する行為の無効の訴え) 引用 会社法 第829条 (新株発行等の不存在の確認の訴え) 引用 会社法 第830条 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 引用 会社法 第831条 (株主総会等の決議の取消しの訴え) 引用 会社法 第833条 (会社の解散の訴え) 引用 会社法 第847条 (株主による責任追及等の訴え) 引用 会社法 第847の2条 (旧株主による責任追及等の訴え) 引用 会社法 第847の3条 (最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え) 引用 会社法 第847の4条 (責任追及等の訴えに係る訴訟費用等) 引用 会社法 第849条 (訴訟参加) 引用 会社法 第853条 (再審の訴え) 引用 会社法 第854条 (株式会社の役員の解任の訴え) 引用 会社法 第858条 (役員等責任査定決定に対する異議の訴え)

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