会社法平成十七年法律第八十六号 第529条(二人以上の監督委員の職務執行) 監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。