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会社法
平成十七年法律第八十六号
第534条
(監督委員に関する規定の準用)
前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
この条文が引く先
2
準用
会社法
第527条
(監督委員の選任等)
準用
会社法
第529条
(二人以上の監督委員の職務執行)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
会社法
第882条
(理由の付記)
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