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会社法
平成十七年法律第八十六号
第679条
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会社法
第248条
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