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会社法
平成十七年法律第八十六号
第248条
第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
この条文が引く先
5
引用
会社法
第676条
(募集社債に関する事項の決定)
引用
会社法
第677条
(募集社債の申込み)
引用
会社法
第678条
(募集社債の割当て)
引用
会社法
第679条
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
引用
会社法
第680条
(募集社債の社債権者)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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