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会社法平成十七年法律第八十六号

第680条(募集社債の社債権者)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。 一 申込者 会社の割り当てた募集社債 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

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なし

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