HoureiLLM 法令を意味で引く
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会社法平成十七年法律第八十六号

第869条(疎明)

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1