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会社法
平成十七年法律第八十六号
第881条
(疎明)
第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
2
引用
会社法
第547条
(債権者による招集の請求)
引用
会社法
第869条
(疎明)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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