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消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第17の2の3条

総務大臣は、第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。 一 偽りその他不正な手段により当該認定又は次項の承認を受けたことが判明したとき。 二 設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。 第十七条第三項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 前二条の規定は、前項の規定により総務大臣が承認する場合について準用する。 第十七条第三項の規定による認定を受けた者は、第二項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

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なし