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消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第17条

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。 第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 24

引用 消防法 第9の4条 引用 消防法 第17の2の2条 引用 消防法 第17の2の3条 引用 消防法 第17の2の4条 引用 消防法 第17の2の5条 引用 消防法 第17の3条 引用 消防法 第17の3の2条 引用 消防法 第17の3の3条 引用 消防法 第17の4条 引用 消防法施行令 第6条 (防火対象物の指定) 引用 消防法施行令 第7条 (消防用設備等の種類) 引用 消防法施行令 第29の4条 (必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 引用 消防法施行令 第30条 (消防用設備等の規格) 引用 消防法施行令 第34の2条 (増築及び改築の範囲) 引用 消防法施行令 第35条 (消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等) 引用 消防法施行令 第37条 (検定対象機械器具等の範囲) 引用 消防法施行令 第41条 (自主表示対象機械器具等の範囲) 引用 消防法施行規則 第3条 (防火管理に係る消防計画) 引用 消防法施行規則 第4の2の6条 (防火対象物の点検基準) 引用 消防法施行規則 第4の2の8条 (防火対象物点検の特例) 引用 消防法施行規則 第31の2の3条 (性能評価の方法) 引用 消防法施行規則 第31の3条 (消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査) 引用 消防法施行規則 第31の3の2条 (設備等設置維持計画) 引用 消防法施行規則 第44の7条 (検定等の方法)