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消防法施行令昭和三十六年政令第三十七号

第34の2条(増築及び改築の範囲)

法第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。 一 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が千平方メートル以上となることとなるもの 二 前号に掲げるもののほか、工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、基準時における当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上となることとなるもの 2 前項の基準時とは、法第十七条の二の五第一項前段又は法第十七条の三第一項前段の規定により第八条から第三十三条までの規定若しくはこれらに基づく総務省令又は法第十七条第二項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第一に掲げる防火対象物における消防用設備等について、それらの規定(それらの規定が改正された場合にあつては、改正前の規定を含むものとする。)が適用されない期間の始期をいう。

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引用 消防法 第17条 引用 消防法 第17の2条 引用 消防法 第17の3条 引用 消防法施行令 第8条 (通則) 引用 消防法施行令 第9条 引用 消防法施行令 第9の2条 引用 消防法施行令 第10条 (消火器具に関する基準) 引用 消防法施行令 第11条 (屋内消火栓設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第12条 (スプリンクラー設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第13条 (水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物) 引用 消防法施行令 第14条 (水噴霧消火設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第15条 (泡消火設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第16条 (不活性ガス消火設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第17条 (ハロゲン化物消火設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第18条 (粉末消火設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第19条 (屋外消火栓設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第20条 (動力消防ポンプ設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第21条 (自動火災報知設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第21の2条 (ガス漏れ火災警報設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第22条 (漏電火災警報器に関する基準) 引用 消防法施行令 第23条 (消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第24条 (非常警報器具又は非常警報設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第25条 (避難器具に関する基準) 引用 消防法施行令 第26条 (誘導灯及び誘導標識に関する基準) 引用 消防法施行令 第27条 (消防用水に関する基準) 引用 消防法施行令 第28条 (排煙設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第28の2条 (連結散水設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第29条 (連結送水管に関する基準) 引用 消防法施行令 第29の2条 (非常コンセント設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第29の3条 (無線通信補助設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第29の4条 (必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 引用 消防法施行令 第30条 (消防用設備等の規格) 引用 消防法施行令 第31条 (基準の特例) 引用 消防法施行令 第32条 引用 消防法施行令 第33条 (総務省令への委任)

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なし