消防法施行令昭和三十六年政令第三十七号
第31条(基準の特例)
別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
2 次に掲げる防火対象物又はその部分については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。 一 別表第一(十五)項に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるもの 二 別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるもの
なし