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消防法施行令昭和三十六年政令第三十七号

第25条(避難器具に関する基準)

避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの 二 別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの 三 別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの 四 別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの 五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの 2 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 一 前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる階にあつては、収容人員が百人以下のときは一個以上、百人を超えるときは一個に百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第三号に掲げる階にあつては、収容人員が二百人以下のときは一個以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第四号に掲げる階にあつては、収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上設置すること。 ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。 階 地階 二階 三階 四階又は五階 六階以上の階 防火対象物 前項第一号の防火対象物 避難はしご 避難用タラップ 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ 滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 滑り台 救助袋 避難橋 前項第二号及び第三号の防火対象物 避難はしご 避難用タラップ 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 前項第四号の防火対象物 避難はしご 避難用タラップ 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 前項第五号の防火対象物 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 二 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。 三 避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。

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