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消防法施行令
昭和三十六年政令第三十七号
第6条
(防火対象物の指定)
法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。
この条文が引く先
1
引用
消防法
第17条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消防法施行令
第41の2条
(登録検定機関の登録の更新の手数料)
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