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郵政民営化法
平成十七年法律第九十七号
第10条
(設置)
内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
郵政民営化法
第110条
(業務の制限)
引用
郵政民営化法
第178条
(印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用)
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