郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第110条(業務の制限)
郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 一 銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務(外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。) 二 銀行法第十条第一項第二号に掲げる業務(次に掲げる業務を除く。) イ 預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け ロ 国債証券等を担保とする資金の貸付け ハ 地方公共団体に対する資金の貸付け ニ コール資金の貸付け ホ 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は郵便保険会社に対する資金の貸付け ヘ 機構に対する資金の貸付け 三 銀行法第十条第二項第一号、第五号の二、第六号、第七号、第八号の二、第十三号及び第十五号から第十七号まで並びに第十一条第一号、第三号及び第四号に掲げる業務 四 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(次に掲げる業務を除く。) イ 金融商品取引法第三十三条第一項ただし書に該当するものを行う業務及び同条第二項に規定する書面取次ぎ行為を行う業務 ロ 国債証券等に係る有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。ハにおいて同じ。)の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務 ハ 証券投資信託受益証券に係る有価証券の募集の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務 五 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律(銀行法及び金融商品取引法を除く。)の規定により銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務(預金保険機構の委託を受けて行う民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十条第一項に規定する支払等業務その他政令で定めるものを除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める業務
2 前項第二号ロ及び第四号ロの「国債証券等」とは、金融商品取引法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。
3 第一項第四号ハの「証券投資信託受益証券」とは、金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券のうち証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。)に係るものをいう。
4 第一項第四号及び前二項に規定する有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなしてこれらの規定を適用する。
5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情 二 郵便貯金銀行の経営状況
6 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。