郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第11条(所掌事務等)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。 二 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
2 本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。