郵政民営化法平成十七年法律第九十七号 第15条(郵政民営化推進本部員) 本部に、郵政民営化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。