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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第93条(日本郵便株式会社法の適用に関する特例等)

前条の規定の適用がある場合における日本郵便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十五条第一項 及び次に掲げる法律 、次に掲げる法律及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七章第四節 第十五条第二項 及び前項各号に掲げる法律 、前項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第七章第四節の規定 第十六条第一項 及び前条第一項各号に掲げる法律 、前条第一項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第七章第四節の規定 2 総務大臣は、日本郵便株式会社法第四条第四項の規定による届出を受けたとき、又は同法第十五条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。