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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第16条(幹事)

本部に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

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なし