郵政民営化法平成十七年法律第九十七号 第16条(幹事) 本部に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。