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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第91条(民営化委員会の意見の聴取)

総務大臣は、日本郵便株式会社法第六条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

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なし