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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第137条(保険金額等の限度額)

郵便保険会社は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 一 保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険(次号及び第三号に規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額 ロ 当該被保険者を被保険者とする整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条から第十二条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(以下「旧簡易生命保険契約」という。)に係る保険金額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 二 勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号及び第四項第二号に規定する契約に係る保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 五百五十万円 ロ 当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険法第十三条に規定する財形貯蓄保険の旧簡易生命保険契約の保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額 三 保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険(被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定めるものに限る。第百五十八条第一項第三号ロにおいて同じ。)の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額 ロ 当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十四条から第十六条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 四 政令で定める保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険の区分(以下この号において「保険区分」という。)ごとの保険契約に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して保険区分ごとに政令で定める額 ロ 保険区分に対応する政令で定める旧簡易生命保険法第六条に規定する簡易生命保険特約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)による改正前の旧簡易生命保険法第六条に規定する傷害特約及び疾病傷害特約を含む。以下このロにおいて「旧特約」という。)の区分ごとの当該被保険者を被保険者とする旧特約に係る保険金額(政令で定める旧特約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額