郵政民営化法平成十七年法律第九十七号 第183条(日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持義務) 日本郵政株式会社の役員及び職員は、第四十八条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。