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郵政民営化法
平成十七年法律第九十七号
第192条
第百八十三条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
郵政民営化法
第183条
(日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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