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日本郵政株式会社法平成十七年法律第九十八号

第4条(業務の範囲)

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 一 日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有 二 日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保 三 前二号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務 2 会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

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なし