日本郵政株式会社法平成十七年法律第九十八号
第16条(情報の公表)
会社は、その株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券に該当しないときは、同号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。
2 会社は、前項に定めるもののほか、第四条第二項、第九条又は第十条の規定による認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。