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日本郵政株式会社法
平成十七年法律第九十八号
第9条
(取締役等の選任等の決議)
会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
日本郵政株式会社法
第16条
(情報の公表)
引用
日本郵政株式会社法施行規則
第6条
(取締役等の選任等の決議の認可の申請)
引用
日本郵政株式会社法施行規則
第13条
(情報の公表)
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