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日本郵便株式会社法
平成十七年法律第百号
第12条
(定款の変更等)
会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
日本郵便株式会社法
第17条
(財務大臣との協議)
引用
日本郵便株式会社法施行規則
第13条
(定款の変更の決議の認可の申請)
引用
日本郵便株式会社法施行規則
第14条
(合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請)
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