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日本郵便株式会社法施行規則平成十九年総務省令第三十七号

第13条(定款の変更の決議の認可の申請)

会社は、法第十二条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし