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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第61条(指定自立支援医療機関の責務)

指定自立支援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。

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なし