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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第72条(準用)

第六十一条及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし