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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第62条(診療方針)

指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。

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なし