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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第89の2の9条(是正命令)

主務大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし