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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第89の2条

都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

引用 児童福祉法 第33の23の3条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条 (市町村障害福祉計画) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条 (都道府県障害福祉計画) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89の2の8条 (立入検査等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89の2の9条 (是正命令) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89の2の10条 (連合会等への委託) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89の2の11条 (手数料) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109の2条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109の3条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第50条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第51条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の2条 (障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の3条 (市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の4条 (法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の5条 (法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の6条 (匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手続等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の7条 (法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の8条 (法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める業務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の9条 (匿名障害福祉等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の10条 (法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の11条 (法第八十九条の二の十の主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の3の12条 (手数料に関する手続)