障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号 第68の3の11条(法第八十九条の二の十の主務省令で定める者) 法第八十九条の二の十の主務省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官又は厚生労働大臣が認めた者とする。