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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第68の3の4条(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者)

法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者は、障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等、障害児の保護者、医師その他の障害福祉等関連情報によって識別される特定の個人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし