HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
船舶登記令
平成十七年政令第十一号
第7条
(登記記録の作成)
船舶の登記記録は、表題部、権利部及び船舶管理人部に区分して作成する。 2 製造中の船舶の登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
船舶登記令
第13条
(添付情報)
準用
船舶登記令
第35条
(不動産登記法等の準用)
引用
船舶登記令
第2条
(定義)
検索