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船舶登記令平成十七年政令第十一号

第7条(登記記録の作成)

船舶の登記記録は、表題部、権利部及び船舶管理人部に区分して作成する。 2 製造中の船舶の登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

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なし