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船舶登記令平成十七年政令第十一号

第2条(定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 船舶 総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)であって、航海の用に供するものをいう。 二 船舶の表示 船舶についての第十一条各号に掲げる登記事項をいう。 三 船舶管理人 船舶の共有者が商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百九十七条第一項(船舶法第三十五条第一項本文において準用する場合を含む。)の規定により選任した船舶管理人をいう。 四 製造中の船舶の表示 製造中の船舶についての第二十五条各号に掲げる登記事項をいう。 五 船籍港 船舶の所有者が船舶法第四条第一項の規定により定めた船籍港をいう。 六 登記記録 船舶の表示若しくは製造中の船舶の表示についての登記、権利に関する登記又は船舶管理人の登記について、一隻の船舶又は製造中の船舶ごとに第七条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。 七 登記事項 この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。 八 権利に関する登記 船舶についての次条第一項各号に掲げる権利及び製造中の船舶についての抵当権に関する登記をいう。 九 登記名義人 船舶の登記簿の権利部(第七条第一項の権利部をいう。)に次条第一項各号に掲げる権利について権利者として記録されている者及び製造中の船舶の登記簿の権利部(第七条第二項の権利部をいう。)に抵当権者として記録されている者をいう。 十 管海官庁 船舶法に規定する船舶の登録の事務をつかさどる機関をいう。