船舶登記令平成十七年政令第十一号 第25条(製造中の船舶の表題部の登記事項) 製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 船舶の種類 二 船質 三 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 四 計画における総トン数 五 計画において推進機関があるときは、その種類及び数 六 計画において推進器があるときは、その種類及び数 七 製造番号があるときは、その番号 八 製造地 九 造船事業者の氏名又は名称及び住所