船舶登記令平成十七年政令第十一号
第11条(船舶の表題部の登記事項)
船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 船名 二 船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。第二十五条において同じ。) 三 船籍港 四 船質(船舶を構成する材料による分類をいう。第二十五条において同じ。) 五 総トン数 六 推進機関があるときは、その種類及び数 七 推進器があるときは、その種類及び数 八 帆船にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。) 九 進水の年月 十 日本において船舶を製造した場合を除き、国籍取得の年月日