特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令平成十七年政令第五十六号
第17条(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
法第三十二条の八第二項の規定により国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百九条の十一第二項 前項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「特別障害給付金法」という。)第三十二条の八第一項 行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。) 第百九条の十一第三項 第一項 特別障害給付金法第三十二条の八第一項 保険料等 特別障害給付金法の規定による徴収金 第百九条の十一第五項 前二項 特別障害給付金法第三十二条の八第二項において準用する前二項 第百九条の十一第六項 前各項 特別障害給付金法第三十二条の八第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで 第一項 同条第一項 保険料等 特別障害給付金法の規定による徴収金