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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第109の11条(機構が行う収納)

厚生労働大臣は、会計法第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 3 機構は、第一項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。 4 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 5 機構は、前二項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32の8条 (機構が行う収納) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第17条 (機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第47条 (機構が行う収納) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第22条 (機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第80条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法 第113の4条 引用 国民年金法施行令 第11の13条 (機構が収納を行う場合) 引用 国民年金法施行令 第11の14条 (公示) 引用 国民年金法施行令 第11の16条 (機構による収納手続) 引用 国民年金法施行令 第11の18条 (厚生労働省令への委任) 引用 国民年金法施行規則 第113条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法施行規則 第118条 (法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 引用 国民年金法施行規則 第119条 (令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 国民年金法施行規則 第122条 (保険料等の日本銀行への送付) 引用 国民年金法施行規則 第127条 (収納に係る事務の実施状況等の報告) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第15条 (機構が収納を行う場合) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第31条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第43条 (収納に係る事務の実施状況等の報告) 引用 日本年金機構法 第27条 (業務の範囲) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第20条 (機構が収納を行う場合) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第94条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)