国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号 第113の4条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 一 第百九条の六第一項及び第二項、第百九条の七第一項、第百九条の八第一項並びに第百九条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 二 第百九条の七第三項の規定による命令に違反したとき。