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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第109の6条(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32の3条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第31条 (地方厚生局長等への権限の委任) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第42条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第80条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法 第113の4条 引用 国民年金法施行令 第11の13条 (機構が収納を行う場合) 引用 国民年金法施行規則 第111条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告) 引用 国民年金法施行規則 第113条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法施行規則 第124条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第15条 (機構が収納を行う場合) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第29条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第20条 (機構が収納を行う場合) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第78条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)